賃貸物件に住んでいて、何かしらが壊れてしまった・壊してしまったけど、どこに連絡をしていいか分からない、という方も多いと思います。
物件によって、誰に、何を連絡すればよいかが異なる場合も多いです。
今回は、そんな困った時の主な連絡先等を書いていきます。
以前に書いた記事もありますので、あわせてご参考にして頂けると幸いです。
まず、機能保証の有無を確認しましょう
賃貸物件の設備機器には、「機能保証が有る設備」と「機能保証が無い設備」の2種類に分かれます。
(機能保証の無い設備を「残置物」と言ったりもします)
機能保証の有無で、連絡先や対応が大きく異なりますので、まずは契約書等を確認しましょう。
機能保証が有りの場合
機能保証が有りの場合、経年劣化や自然損耗による不具合・故障は貸主さんの費用負担で補修等を行います。
また、借主さんの故意過失による故障等は、当然ながら借主さん負担で直さなくてはいけません。
契約書には、わざわざ機能保証有りの設備一覧は記載しないことが多いので、大半の設備機器は機能保証有りだと思ってもいいかもしれません。
この場合、次に書いてある問い合わせ先へ連絡するといいでしょう。
機能保証が無しの場合
機能保証が無しの場合、その設備機器が壊れた時は貸主さんも借主さんも補修等の義務はありません。
よって、壊れるまでは自由に使えるものの、壊れたときは借主さん自身で直すか、そのままの状態にするか、ということになります。
ただ、機能保証無しの設備を撤去する際、その撤去費用は貸主さん負担、というい取り決めになっている場合もあります。
例えば、機能保証無しのエアコンが故障し、借主さん自身で交換を行う場合、エアコンの撤去費用だけは貸主さん負担になる、という具合です。
仮に、カーテンや照明器具のような軽微な設備であれば、機能保証無しでも大きな負担にはならないですが、エアコン等の比較的費用がかかる設備が機能保証無しの場合は気を付けましょう。
基本的には契約書に記載があると思いますし、きちんとした不動産屋であれば募集図面にも記載していることもあります。
問い合わせ先は契約書類等を確認しましょう
何かあった際の連絡は、だいだい契約時にもらった控え書類に書かれています。
重要事項説明書や紛争防止条例説明書(東京都の場合)や各種問い合わせ先資料等があれば、確認をしましょう。
貸主さん
貸主さんに直接連絡が可能な契約形態であれば、貸主さんに連絡をしましょう。
一番話が早いと思います。
貸主さんにとっても、賃料を頂いている借主さんが困っていれば、手助けをしなくてはいけないと思う方も多いのではないでしょうか。
普段から関係性を築くことが大切だと思います。
不動産屋
場合によっては、貸主さんが不動産屋に管理を任せているケースもあったりします。
もしくは、そもそも不動産屋としか連絡を取っていない、という方もいるでしょう。
不動産屋であれば、基本的な連絡取次や、自身の経験を加味した解決策を提示してくれることもあるかもしれません。
結局は各担当者次第にはなるものの、ある程度頼れる存在になるとは思います。
ただ、事前に不動産屋の定休日は考慮したほうがいいでしょう。
コールセンター
物件の契約上、24時間対応のコールセンターが設けられているようであれば、迷わずコールセンターを利用した方がいいと思います。
ただ、基本的にコールセンターは設備故障等の取り次ぎ業務のみを行っている場合も多く、契約内容への質問等には答えてくれませんのでご注意下さい。
また、電話をかけても回線が混んでいて繋がりづらいことも多いと思いますが、辛抱強くかけ続けましょう。
火災保険会社
火災保険に加入していると、設備の修理費用も保険でまかなうことができたりもします。
例えば、誤ってドアを壊してしまった、とか、床を傷つけてしまった、とかの場合です。
その場合、まずは保険が適用可能かを確認し、適用可能であれば修理に伴う費用の見積書が必要になると思います。
そして、保険会社や修理業者とやり取りをしながら、費用の立て替えなどを行う、という具合です。
意外と保険適用になるかもしれないものを、知らずに自己負担で支払っている方もいるので、保険会社に確認するに越したことはないかと思います。
まとめ
- まずは機能保証の有無を確認しましょう
- コールセンターは便利かもしれません
- 火災保険の適用範囲も確認しましょう
普段は利用しない連絡先でも、ふとした時に必要になるものです。
契約時に諸々確認をしておくと、いざという時に慌てないで済むと思います。
それでは。
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