賃貸物件の管理を任せている管理会社(不動産屋)に、何かしらの不満を持っている貸主さんもいらっしゃるかと思います。
担当者への不満であれば、担当者の変更を依頼すれば済む問題かもしれません。
ただ、管理会社自体に何かしらの問題があった場合は簡単にはいきません。
賃貸契約中(入居者がいる期間中)の管理会社変更は可能ですが、それなりの手順が必要になるケースが多いです。
今回は、管理会社変更の際の手順等を書いていければと思います。
是非とも参考にして頂けると幸いです。
必要書類
管理会社変更時の必要書類はおおよそ次の通りです。
- 現在の管理会社との賃貸依頼書や管理依頼書類
- 賃借人との賃貸借契約書
- 賃借人の申込時書類(申込書や身分証等)
- 賃借人が利用している保証会社書類(連帯保証人の場合は不要)
ざっくり言うと、現管理会社とはどのような契約か、賃借人とはどのような契約かが分かる書類を新たな管理会社に確認してもらう必要があります。
必要書類は時と場合によるので、新たな管理会社に諸々を伺ってみるといいでしょう。
手元の書類に不足がある場合、現管理会社に書類の控えが無いかを聞いてみるのもありです。
手続きの流れ
依頼する管理会社によって異なりますが、だいたいは次の手順になるかと思います。
- 現在の依頼内容を確認
- 現管理会社へ管理業務の解約依頼を行う
↓
- 新たな管理会社へ原契約の確認を行ってもらう
- 新たな管理会社との依頼書類を取り交わす
↓
- 賃借人へ管理会社変更の通知を行う
管理会社を変更すると、新たな管理会社のシステムによっては、賃借人の賃料支払方法も変わる可能性があるので注意が必要です。
(例えば、振込での支払いだったものが口座引き落としになったり、その逆も然りです)
ご自身の都合で管理会社を変更するにしても、借主さんにも何かしら協力頂く必要があるかもしれない旨、あわせてご検討頂くといいかもしれません。
変更に伴う費用
管理会社の変更に伴う費用は、正直言ってそれぞれの会社次第です。
おおよそ、管理を解除される側の会社への費用はない場合が多いと思います。
(違約金などが無いかは事前に確認をしましょう)
新たに管理を依頼する会社への費用は様々です。
費用の幅としては無料~賃料1か月分かもしれません。
管理会社(不動産屋)の管理戸数を増やす意味合いでしたら無料でもいいかもしれませんが、あまりメリットは大きくありません。
大手であれば、新規契約時と同等の手数料となる0.5か月~1か月分はかかる場合も見受けられます。
はたして、費用を支払ってまで管理会社を変更するべきなのか、今一度お考えになられた方がいいと思います。
私個人と致しましては、余程のことが無い限り推奨はしていないです、、
まとめ
- 管理会社の変更は可能だが、手続きや費用がかかる
- 費用を払ってまで変更するべきか、今一度考えた方がいい
私自身も、貸主さんから管理会社変更のご相談を頂くことがあります。
その理由の多くは、現在の管理会社が信用できない、という不信感からです。
ただ、変更手続き自体はそこまで簡単なものでもなく、原契約で特殊な条文や特約の記載があった場合は変更ができないこともあります。
(新たな管理会社が原契約を引き継げるか否か次第、ということです)
正直なところ、私的にはあまり推奨はしていない手続きです。
それでは。
コメント