年度末は引っ越しシーズンです。
就学や就職、転勤などで動かれる方も多いと思います。
引っ越し先の物件探しはもちろんですが、現在の住まいが賃貸物件だった場合は解約をしなくてはいけません。
賃貸物件の解約を行う際の流れや注意点を書いていければと思います。
是非とも参考にして頂けると幸いです。
解約予告を確認する
賃貸物件の解約を行う場合、まずは契約している物件の解約予告期間を確認しましょう。
解約予告期間とは、ざっくり言うと「解約したい日の〇日前までには連絡を下さい」という期間のことです。
仮に、解約予告期間が無いと、「今日解約します」と言って借主さんが出ていく可能性のあり、貸主さんとしては色々と困ってしまいます、、
ちなみに、予告期間は契約書や重要事項説明書に必ず記載があるので、手元の控えを確認しましょう。
住居の場合、解約予告が1か月前まで、という物件が比較的多く見受けられます。
中には2か月前予告という物件もあるので、その場合はある程度前もって予告をしなくてはなりません。
また、駐車場や駐輪場もあわせて借りている場合は一緒に解約予告を行いましょう。
ただし、分譲マンションの駐車場等の解約予告期間は、部屋の予告期間と異なる場合があるので注意した方がいいかもしれません。
例えば、部屋は1か月前予告、駐車場は2か月前予告といった場合もあります。
(分譲マンションは管理規約でルールが既に決まっている場合が多いので)
解約通知書(解約申込書)を提出する
解約予告期間を確認し、解約を申し出たい場合、いったい誰に通知を行えばよいのでしょうか。
基本的には貸主さんか不動産屋への通知が必要になります。
まずは不動産屋に聞いてみるといいでしょう。
解約通知といっても電話でのやり取りではなく、「書面による通知」が必要の場合がほとんどかもしれません。
解約申込書といったような書類が用意されていたりするので、手元にない場合は不動産屋等から取り寄せるようにしましょう。
解約申込書には、次の内容を書いたりします。
- 解約する物件の情報
- 借主指名
- 解約通知日
- 引越予定日と引越先住所
- 退去立会い希望日
- 敷金返還先口座
また、解約通知は先方(貸主さんか不動産屋)へ到着した日が解約受付日になる場合が多いです。
例えば、解約1か月前予告の物件で、2月1日に解約通知を郵送し、2月3日に先方に到着した場合は、最短で3月3日が解約日となります。
仮に3月1日に解約したくても、原則は3月3日解約となるので、2日分の賃料がもったいないですよね、、
先方とのやり取りに要する日数も考慮し、解約通知を行うようにしましょう。
退去立ち合い
解約通知の提出が完了したら、次は退去立会いです。
退去立会いとは、引っ越し後で空になった部屋を、借主さんと貸主さん(もしくは不動産屋)で諸々の確認を行うことです。
その時に確認することとは、主に鍵の返却や室内の傷汚れの有無になります。
解約の際、ここが一番問題になりやすいポイントです。
だいたいどちらかが、この傷は最初からあったとかなかったとか、この汚れは普通に生活していたら付かないとか、お互いの意見がぶつかりあったりします。
別の機会に詳しく書ければと思っていますが、問題にならないように入居当初に室内写真をある程度撮影しておくのが一番かもしれません。
また、退去立会いまでに、次の項目の解約も行っておくといいと思います。
- 電気
- 水道
- ガス
- インターネットやテレビ
- 新聞
- 火災保険
ただし、立会い時に設備の動作確認を行うことも多く、電気だけは立会い日の当日に解約されるよう手配するといいでしょう。
敷金精算
退去立会いが完了したら、原状回復において借主さんの負担となる項目の見積もりが作成されたりします。
原状回復とは、おおよそ入居時と同様の状態に戻すことを指します。
(入居時と同様といっても、新品に交換する、という意味ではありません)
東京都内の物件の場合は、原則として紛争防止条例に基づいた精算を行うので、借主さんが不利になるような多額の見積もりはそうそう出されないと思います。
普通に生活していたら、請求される項目はおおよそ次の通りかと。
- クリーニング費用(都内はほぼ必須)
- 壁紙の補修や部分洗浄(汚したりしたら)
- 床の補修(傷を付けたら)
- 網戸の交換(破いたら)
- 鍵の交換(紛失したら)
基本的には何かやらかさない限り、都内ですとクリーニング費用のみの請求となるパターンも多いです。
借主さんと貸主さんが原状回復工事の見積もり内容・金額に同意したら、解約精算書が作成されます。
精算書には返還敷金等の金額が記載され、貸主さんが借主さんに〇〇円を返金します、という証になる書類です。
だいたいは、「敷金」-「原状回復費用」+「日割り賃料」=「返金額」となると思います。
契約時の取り決めにもよりますが、月途中での解約の場合、賃料は日割り計算が一般的です。
(例えば、15日に解約をすると、支払った半分の賃料が返還されます)
無事に返還敷金等の手続きが終われば、一連の解約手続きは完了となります。
まとめ
- 解約予告期間を確認しよう
- 解約通知はきちんと提出しよう
- 退去立会いまでに諸々の解約も忘れずに
慣れていそうな不動産屋が立ち会ってくれるのであれば、その不動産屋に身を任せるのが一番です。
変に偏った知識があると、すんなり終わるはずだった話もこじれてしまいますので。
それでは。
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