申込審査が通過した後は、いよいよ契約手続きです。
不動産の賃貸契約、という言葉からして難しい印象を持たれている方もいるかもしれません。
今回は、賃貸契約の時にどのような書類を取り交わすか(説明されるか)、ということを書いていきます。
こんな方にオススメです!
- 契約書のどこを見ればいいか分からない
- 書類が多くてめんどくさそう
- 流れで署名捺印を促されそう、、
是非とも参考にして頂けると幸いです。
どんな書類を取り交わすのか
賃貸契約を行う際、色々な書類を取り交わします。
おおよそ、どのような書類があるのか書いていきます。
重要事項説明書
不動産屋を通して賃貸契約を行う場合に取り交わす書類で、「重説」と略されたりします。
内容としては、宅建業法に基づき、契約する物件に関する重要な事柄の説明書になります。
例えば、次の項目があります。
- 物件概要、賃貸条件
- 貸主や所有者の情報、建物や敷地の権利情報
- 石綿(アスベスト)使用調査の有無
- 耐震診断の有無
- 建物状況調査の有無
- 契約解除、更新、解約に関する内容
- 敷金精算に関すること
- 建物の管理委託先方法 などなど
各項目のご説明はまた別の機会にできればと思います。
上記の内容について、不動産屋の宅地建物取引士は借主さんへ説明を行う義務があります。
(宅地建物取引士は、俗にいう宅建という国家資格です)
分からない言葉ばかりかもしれませんが、契約にあたっては重要な内容なので、不動産屋に質問をしてみるといいでしょう。
ちなみに、個人の貸主さんと借主さんが直接契約を行う場合、重要事項説明書は作成せず、取り交わす必要もありません。
紛争防止条例に基づく説明書(東京都のみ)
東京都ですと、退去時の敷金精算等のガイドラインとなる「紛争防止条例」という条例が設けられており、それを説明する書類です。
東京都以外の道府県ではこの書類はありませんが、個人的には良い指標だと思うので全国的に普及してもいい書類だと思っています。
ざっくり要約すると、室内の設備等において、経年劣化や自然損耗での故障・不具合は貸主負担での修理、借主の故意過失による故障・不具合は借主負担での修理、というものです。
内容的には至極当たり前の内容な気もします。
ただ、そのような仕組みになっていない契約(または解約時の敷金精算)が多かったので、条例ができたのでしょう。
特に難しい言葉は出てこない書類で説明もさらっとされる場合が多いですが、結構重要な内容・書類だと思います。
賃貸借契約書
賃貸契約のメインとなる書類です。
貸主と借主が、この書面の取り交わしをもって契約締結となります。
書類の内容としては、おおよそ次の通りです。
- 物件情報、賃貸条件
- 賃料等の支払い方法
- 建物や室内設備等
- 特約
- 条文
物件情報や賃貸条件等はさらっと読まれるかもしれません。
不動産屋が作成した契約書であれば、どの会社も似たような条文になると思いますし、条文を全部読むと時間がかかるので、要約しながら読まれる場合もあります。
貸主さんが自身で作成した契約書を用いる場合もあり、その場合は少し特徴があったり、ある程度内容が割愛してあったりもします。
私個人的に、契約書では特約部分をよく確認した方がいいと思います。
理由として、条文にはどの物件の契約でも利用できるような一般的な取り決めが書かれており、特約で物件・部屋ごとの細かな取り決めを補足する、といったイメージがあるからです。
私も何百という契約書を見てきましたが、チェックする際は特約をある程度入念に読み込み、その他は流し読みしています。(もちろん、要所要所はきちんと確認しています)
少しでも気になる内容があれば、さらっと質問をするのもいいと思います。
また、借りる物件が定期借家だと、「定期建物賃貸借契約の説明書」という書類も取り交わします。
定期借家(略して定借)とは、「〇年間のみ」や「〇〇年〇月〇日まで」という期間限定物件を指します。
説明書には、この物件は期間限定です、といった簡単な説明が書かれています。
その他書類
メインは上記3点ですが、その他にも次のような書類があります。
- 保証会社の契約書
- 口座振替の書類
- マンション管理組合や管理会社への提出書類(入居届等)
- 個人情報同意書
- 各種サービスの申込書
なんだかんだで色々な書類があるので、1回の契約手続き中に10か所位は署名・捺印をするかもしれません。
お客様からは、「疲れますね、、」とちらほら言われます。
まとめ
- 契約書、重説、紛争防止(東京のみ)が主な書類
- 分からないことがあれば質問をしましょう
- ちょっと疲れるし、眠くなる
事前に書類に目を通す機会・時間があり、内容をある程度把握していた場合は、その旨を不動産屋に伝えた方がいいかもしれません。
不動産屋も、分かっている人に説明する場合と分かっていない人に説明する場合とでは、説明にかける時間が全然違ってきます。
契約の前に、契約書類のひな形をもらっておくといいと思います。
それでは。
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